●所得控除制度
- 確定申告することにより、寄附金額から税額控除額(2,000円)を差し引いた金額が所得金額から控除される制度
所得の寄附金控除額=寄附金額(総所得額等の40%限度)- 2,000円
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各寄附者の所得に応じた税率に乗じて、控除額が決定されます。
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寄附金額が、当該年の総所得額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が所得控除対象寄附金となります。
●個人住民税(県民税・市町村民税)の寄附金税額控除
- 都道府県・市町村が条例により国立大学法人への寄附を税額控除の対象として指定している場合、2,000円を超える部分について控除されます。(総所得額等の30%を限度)
県民税の控除額=(寄附金額 - 2,000円) × 4%
市民税の控除額=(寄附金額 - 2,000円) × 6%
※適用の可否等、詳細についてはお住まいの自治体における住民税担当課へお問い合わせ願います。